遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第三章 遊漁船業団体等

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 00時55分


1項

都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接 又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。

1項

遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

一 号

遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。

二 号
漁場の適正な利用を推進すること。
三 号

遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。

四 号

前三号の業務に附帯する業務

1項

都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況 又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十条の指定を取り消すことができる。

1項

都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全の確保 及び利益の保護 並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 号
都道府県知事
二 号
当該都道府県の区域内の遊漁船業者 又は当該遊漁船業者を直接 若しくは間接の構成員とする遊漁船業団体
三 号
当該都道府県の区域内において漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合 又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会
四 号
関係地方公共団体、学識経験者 その他の都道府県知事が必要と認める者
3項

第一項の規定により協議会を組織する都道府県知事は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号 及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5項

協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係地方公共団体 その他の関係者に対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

6項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。