遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第九条 # 遊漁船業者登録簿の閲覧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。