遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第二十三条 # 遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保 及び利益の保護を図るために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の農林水産省令で定める利用者の安全 及び利益に関する情報を公表しなければならない。