都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第十九条の規定による届出を受理したとき、第二十条の規定による命令をしたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消し 若しくは事業の停止の命令をしたときは、速やかに、当該届出に係る事項 又はこれらの処分に係る事項を公表するほか、農林水産省令で定める利用者の安全 及び利益に関する情報を逐次公表しなければならない。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
第二十二条 # 都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正