都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日 及び有効期間の満了の日 並びに登録番号