遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第五条 # 登録の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び有効期間の満了の日 並びに登録番号
2項

都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。