遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
第八条 # 業務規程の変更の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正