遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第八条 # 業務規程の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。