遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第十二条 # 遊漁船業務主任者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

遊漁船業者は、遊漁船に乗り組んで利用者の安全の確保 及び利益の保護 並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業務主任者」という。)を選任して、漁場への案内 及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理 その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。