都道府県知事は、第三条第二項 若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
第十一条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正