遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第十八条 # 名義の利用等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項
登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
2項
登録を受けた者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。