遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第二十一条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号
不正の手段により登録を受けたとき。
三 号

第六条第一項第二号 又は第八号から第十六号までいずれかに該当することとなつたとき。

2項

第六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。