遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第十三条 # 遊漁船業務主任者等の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項
遊漁船業務主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2項

遊漁船業者は、利用者の安全の確保 及び利益の保護 並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し、遊漁船業務主任者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。