登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
第十八条 # 名義の利用等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正
登録を受けた者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。