遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
死亡した場合
その相続人
法人が合併により消滅した場合
その法人を代表する役員であつた者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合
その破産管財人
法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
その清算人
遊漁船業を廃止した場合
遊漁船業者であつた個人 又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員