遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

附 則

令和五年六月二日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 00時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 登録に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 業務規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に登録を受けている者の当該登録に係るこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十一条第一項に規定する業務規程(以下この条において「旧業務規程」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その者がその日までにこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第八条の規定による届出をしたときは、当該届出をした日。第四項において同じ。)までの間は、新法第四条第三項の規定は適用せず、なお従前の例による。
2項
施行日前にされた登録(前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を含む。)に係る旧業務規程の届出については、なお従前の例による。
3項
新法第八条の規定は、施行日以後にする新法第四条第二項第二号に規定する業務規程の変更について適用し、施行日前にした旧業務規程の変更については、なお従前の例による。
4項
新法第二十一条第一項第三号(新法第六条第一項第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際 現に登録を受けている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
5項
["第一項 及び前項の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた者について準用する。",{"@value":" この場合において、第一項 及び前項中「施行日」とあるのは、「前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた日」と読み替えるものとする。","@attributes":{"Num":"2"}}]

# 第四条 @ 調整規定

1項
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行の日(以下この条において「海上運送法等改正法施行日」という。)が施行日後である場合における新法第六条第一項第九号の規定の適用については、施行日から海上運送法等改正法施行日の前日までの間、同号中「から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項」とあるのは、「 若しくは第百十八条の三」とする。

# 第五条 @ 事故の報告に関する経過措置

1項
新法第十九条の規定は、遊漁船業者が、施行日以後に、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他同条の農林水産省令で定める重大な事故を引き起こした場合について適用する。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第二項 又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。