この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 00時55分
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