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遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 :
遊漁船業法
附 則
分類
法律
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第三十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月27日 00時55分
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水産業
遊漁船業の適正化に関する法律
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日から二月を経過する日までの間は、第三条第一項の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。