過労死等防止対策推進協議会令

# 平成二十六年政令第三百四十号 #

第一条 # 委員の任期等

@ 施行日 : 平成二十九年七月七日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第百八十九号による改正

1項

過労死等防止対策推進協議会以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。

4項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。