過労死等防止対策推進協議会令

# 平成二十六年政令第三百四十号 #

第三条 # 専門委員

@ 施行日 : 平成二十九年七月七日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第百八十九号による改正

1項

協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
専門委員は、非常勤とする。