過労死等防止対策推進協議会令

# 平成二十六年政令第三百四十号 #

第二条 # 会長

@ 施行日 : 平成二十九年七月七日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第百八十九号による改正

1項

協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。

2項

会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから 会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。