過労死等防止対策推進法

# 平成二十六年法律第百号 #
略称 : 過労死防止法 

第七条


1項

政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。

2項

厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3項

厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4項

政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

5項

前三項の規定は、大綱の変更について準用する。