国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究 その他の過労死等に関する調査研究 並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析 及び提供(以下「過労死等に関する調査研究等」という。)を行うものとする。
国は、過労死等に関する調査研究等を行うに当たっては、過労死等が生ずる背景等を総合的に把握する観点から、業務において過重な負荷 又は強い心理的負荷を受けたことに関連する死亡 又は傷病について、事業を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く当該過労死等に関する調査研究等の対象とするものとする。