国 及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者 及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医 その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機会の確保等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う体制の整備 及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者 及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医 その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機会の確保等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う体制の整備 及び充実に必要な施策を講ずるものとする。