道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十六号
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略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
別表(第二条、第十二条、第十三条、第十六条、第十八条関係)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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番号 | 事務等の名称 | 関係条項 |
一 | 削除 | 第十一条 |
二 | 生活保護法第四十九条の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務 | 第十二条(第二項を除く。) |
三 | 生活保護法第五十四条の二第一項の規定による国が開設した地域密着型介護老人福祉施設等の指定に関する事務 | 第十二条(第一項を除く。) |
四 | 商工会議所法第四十六条第三項の商工会議所の定款の変更の認可 及び同法第六十条第三項の商工会議所の解散の認可に関する事務 | 第十三条 |
五 | 削除 | 第十四条 |
六 | 削除 | 第十五条 |
七 | 鳥獣の保護 及び管理 並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第一項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する劇薬で政令で定めるものを使用する猟法に限る。)の許可に関する事務 | 第十六条 |
八 | 前各号に掲げるもののほか、政令 又は主務省令で定める事務等 |