道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第二十一条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二 号
道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
三 号
この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。