道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第二十三条 # 道州制特別区域推進本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部の長は、道州制特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。