道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第六条 # 特定広域団体の提案

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

特定広域団体は、広域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。


この場合においては、当該変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案を添えなければならない。

2項

特定広域団体は、変更提案をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。

3項

内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更(変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる道州制特別区域基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、道州制特別区域推進本部が作成した当該道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及び その理由を当該変更提案をした特定広域団体に通知するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。