国は、道である特定広域団体に対し、当該特定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第七条第二項第四号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事 又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主務省令で定めるところにより、予算の範囲内で、当該各号に定める種類の交付金を交付することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七条第二項第四号イに掲げる砂防工事 特定砂防工事交付金
第七条第二項第四号ロに掲げる保安施設事業 特定保安施設事業交付金
第七条第二項第四号ハに掲げる事業 特定道路事業交付金
第七条第二項第四号ニに掲げる改良工事 特定河川改良工事交付金