この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十六号
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略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金の交付について適用する。
一
号
第十九条第一項(第二号に係る部分を除く。)平成二十二年度以降の年度の予算に係る特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金 及び特定河川改良工事交付金
二
号
第十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)平成十九年度以降の年度の予算に係る特定保安施設事業交付金
# 第二条 @ 経過措置
前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が別表第一号から第七号までのいずれかに掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画を第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第十一条第一項 及び第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項 及び第二項、第十五条第一項 及び第二項 並びに第十六条第一項 及び第二項の規定の適用については、第十一条第一項中「第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)」と、同条第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項 及び第二項、第十五条第一項 及び第二項 並びに第十六条第一項 及び第二項中「、公告の日」とあり、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第二項、第十五条第二項 及び第十六条第二項中「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
# 第三条 @ 検討
政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合において、広域行政の推進における国 及び特定広域団体の行政の効率化の状況 その他のこの法律の施行の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、交付金に関する制度 その他の広域行政の推進に関する制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。