都道府県知事 又は市町村長は、第七条 又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地 その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第九条 # 路線の認定の公示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正