第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
重要都市 又は人口十万以上の市と高速自動車国道 又は前号に規定する国道とを連絡する道路
二以上の市を連絡して高速自動車国道 又は第一号に規定する国道に達する道路
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) 第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾 若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と 高速自動車国道 又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
国土の総合的な開発 又は利用上特別の建設 又は整備を必要とする都市と高速自動車国道 又は第一号に規定する国道とを連絡する道路