道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第五条 # 一般国道の意義及びその路線の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第三条第二号一般国道以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号いずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。

一 号

国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路

二 号

重要都市 又は人口十万以上の市と高速自動車国道 又は前号に規定する国道とを連絡する道路

三 号

二以上の市を連絡して高速自動車国道 又は第一号に規定する国道に達する道路

四 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号) 第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾 若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と 高速自動車国道 又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

五 号

国土の総合的な開発 又は利用上特別の建設 又は整備を必要とする都市と高速自動車国道 又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

2項

前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地 その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。