都道府県知事 又は市町村長は、都道府県道 又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部 又は一部を廃止することができる。
路線が重複する場合においても、同様とする。
都道府県知事 又は市町村長は、都道府県道 又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部 又は一部を廃止することができる。
路線が重複する場合においても、同様とする。
都道府県知事 又は市町村長は、路線の全部 又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。
第七条第二項から第八項まで 及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止 又は変更について、
第八条第二項から第五項まで 及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止 又は変更について、それぞれ準用する。