道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十条 # 路線の廃止又は変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事 又は市町村長は、都道府県道 又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部 又は一部を廃止することができる。


路線が重複する場合においても、同様とする。

2項

都道府県知事 又は市町村長は、路線の全部 又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。

3項

第七条第二項から第八項まで 及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止 又は変更について、


第八条第二項から第五項まで 及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止 又は変更について、それぞれ準用する。