前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の二十七 # 歩行者利便増進計画の変更等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
一
号
二
号
変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること。
前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。