道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の二十九の五 # 災害応急対策施設管理協定の締結等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備 その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物 又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者 又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物 その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物 その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者 若しくは使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。次項 及び第四十八条の二十九の七において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の七までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。

一 号

災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項次条第三項 及び第四十八条の二十九の七において「協定災害応急対策施設」という。

二 号
協定災害応急対策施設の管理の方法
三 号
災害応急対策施設管理協定の有効期間
四 号
災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置
五 号

次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法

六 号
その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項
2項
災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。