道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の二十九の四 # 防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口 その他必要な場所に、禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。