第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持 若しくは修繕 又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設 若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅 その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市 又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の二十二 # 歩行者利便増進道路の管理の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部 又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。