道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の二十六 # 歩行者利便増進計画の認定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日 及び認定の有効期間 並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。