道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の二十四 # 歩行者利便増進計画の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。

2項

歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第三十二条第二項各号に掲げる事項

二 号

道路の機能 又は道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの

三 号

その他国土交通省令で定める事項

3項

歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。