この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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附 則
令和二年五月二七日法律第三一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中道路法第十七条の改正規定、同法第二十七条第三項の改正規定、同法第四十八条の十九の改正規定 並びに同法第五十条第五項 及び第五十一条第三項の改正規定 並びに第三条中道路整備特別措置法第四条の改正規定 及び同法第十四条の改正規定 公布の日
二
号
第二条 及び第四条 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 準備行為
第二条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第四十八条の四十六第一項の規定による指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新道路法第四十八条の四十六、第四十八条の四十七 及び第四十八条の四十八第一項の規定の例により行うことができる。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。