この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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附 則
平成三〇年三月三一日法律第六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法 及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。