この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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附 則
平成二二年三月三一日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条から第八条まで並びに附則第六条 及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一
号
次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務 又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
イ
二
号
略
ロ
道路法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項
略
三
号
次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ
略
ロ
道路法第五十条第二項
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。