この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路法第四十四条の二の改正規定、同法第四十七条の七に二項を加える改正規定 並びに同法第九十条第二項 及び第九十四条第四項の改正規定 並びに第三条中道路整備特別措置法第八条第一項第二十三号、第九条第一項第十号 及び第九項、第十七条第一項第十九号 並びに第三十五条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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附 則
平成二八年三月三一日法律第一九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の道路法 及び第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。