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施行期日
1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、道路法第二十九条、第三十条第一項、第七十一条第四項 及び第五項 並びに第八十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過規定
2項
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の道路法(以下「改正前の法」という。)の規定による一級国道 又は二級国道は、この法律による改正後の道路法(以下「改正後の法」という。)の規定による一般国道となる。
3項
国土交通大臣は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、当分の間、一般国道(この法律の施行の際改正前の法の規定による一級国道であつたものを除く。)の新設 又は改築でその行うべきものを、当該新設 又は改築に係る一般国道の部分の存する都道府県 又は指定市が行うこととすることができる。この場合においては、道路法第十七条第九項の規定を準用する。
4項
前項の規定により都道府県 又は指定市が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。