この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 道路法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項 及び第三項の規定により承継法人 及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。