この法律は、公布の日から施行する。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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附 則
昭和四五年四月一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 農地法等の一部改正に伴う経過措置
第五条、第八条、第二十一条 及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号 又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款 又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一~四
号
略
五
号
道路法第七十三条第二項