@
施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の道路法(以下「新道路法」という。)第四十七条第二項、第四十七条の二第二項から第四項まで及び第百二条第一号の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。
@
経過規定
3項
この法律による改正前の道路法(以下「旧道路法」という。)第四十六条第一項の規定によりした処分で高さの限度に係るもの及び同条第二項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条第三項の規定によりしたものとみなす。
4項
旧道路法第四十七条第一項の規定に基づく政令の規定によりした処分で、新道路法第四十七条の二第一項の規定による処分に相当するものは、同項の規定によりしたものとみなす。
5項
旧道路法第四十七条第二項 又は第三項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条の三第一項 又は第二項の規定によりしたものとみなす。
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。