道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない期間内において政令で定める。但し、第五条から第十条まで、第七十四条第一号 及び第六章の規定は、公布の日から施行する。
2項
第五十条第二項 及び第五十三条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、第五十条第二項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧 又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める道路を構成する施設 若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。第五十三条第一項において「特定事業」という。)」と、第五十三条第一項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧 若しくは特定事業」とする。
3項
国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県が行う国道の新設 又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4項
国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条 又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設 若しくは改築 又は指定区間外の国道の修繕で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条 又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助 又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6項
前項に定めるもののほか、附則第三項 及び第四項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7項
国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設 又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8項
国は、附則第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設 若しくは改築 又は指定区間外の国道の修繕について、第五十六条 又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助 又は負担を行うものとし、当該補助 又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9項
都道府県 又は地方公共団体が、附則第三項 又は第四項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第五項 及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。