道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時43分


1項

この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化 及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護 及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

1項

この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業 及び自動車道事業をいう。

2項

この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業 及び貨物自動車運送事業をいう。

3項

この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。

4項

この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。

5項

この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。

6項

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。

7項

この法律で「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路 及びその他の一般交通の用に供する場所 並びに自動車道をいう。

8項

この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。