一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六 及び第四十三条の七の規定は、適用しない。
道路運送法
#
昭和二十六年法律第百八十三号
#
第四十三条の二十二 # 一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正