道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の十 # 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。

二 号

駐車場 その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置 及び運営を行うこと。