道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十三条の十二 # 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する 及びの規定の適用については、


並びに当該指定」とあるのは
「、当該指定」と、

を公示しなければ」とあるのは
「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、


適正化事業」とあるのは
「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」と

する。